令和 8年 5月1日 制定
一級建築士事務所 熊澤悟史建築設計事務所(以下、「当事務所」という。)において、SNSアカウントを活用するにあたって、当事務所は本ガイドラインに従います。
SNSアカウント一覧
一級建築士事務所 熊澤悟史建築設計事務所 X(旧 Twitter)
(https://x.com/satoshikumazawa)
一級建築士事務所 熊澤悟史建築設計事務所 Facebook (https://www.facebook.com/satoshikumazawaarchitect/)
一級建築士事務所 熊澤悟史建築設計事務所 Instagram
(https://www.instagram.com/satoshi_kumazawa_architect/)
1.策定の背景と目的
当事務所においては、各種SNSアカウントを立ち上げるなど、SNSを活用した情報発信を行っている。また、プライベートにおいても、SNSを活用する機会が増加し、情報の受発信が行われている。このような状況を踏まえ、当事務所が、業務またはプライベートでSNSを安全に利用するための指針として、本活用ガイドラインを策定する。
2.SNSの定義
このガイドラインにおけるSNSとは、Facebook、X(旧ツイッター)、インスタグラムに代表される、登録された利用者同士が交流できるインターネットなどを利用した会員制サービスをさす。
3.SNSの特性と注意点
〈匿名性〉
SNSは、例え匿名による運用であっても、過去の投稿内容や交流相手などから比較的容易に投稿者を特定することが可能である。そのため、実名でアカウントを運用する時と同様に、当事務所としての社会的な常識やマナーをわきまえた投稿を心がける。
〈拡散性と双方向性〉
SNSは、情報の拡散スピードが極めて速いことに注意が必要である。発信した情報を利用者が他の利用者と共有したり、気軽にコメントなどの意思表示を行うことにより、情報が急速に拡散する。また、SNS上での話題は、SNS内にとどまらず、各種マスメディアでも取り上げられることにも注意が必要である。
〈リアルタイム性〉
SNSは、インターネットにつながる環境があれば、いつでもどこでもリアルタイムに情報発信を行うことができる。それは、マスメディアと違い、投稿内容について「事前チェック機能がない」ことを意味する。そのため、誤字、好ましくない表現、事実誤認やルール違反が発生しやすい背景があることにも注意が必要である。
〈半永久的に保存される〉
一度でもSNSに投稿された情報は、例え削除したとしても、利用者間で共有されたり、転送やコピーされることで、いつまでもネット上に残り続けることに注意が必要である。
4.業務編
〈適用範囲〉
この指針は、当事務所の広報・公聴活動として、業務のためにSNSを利用する場合に適用する。また、インターネットを利用して当事務所および当事務所の名義で情報受発信を行う役職員及び委託業務受託者等に適用する。
〈遵守事項〉
(1)運営主体・運営ポリシー
公式SNSアカウント作成時は、管理者を定め、事前にアカウントの目的、投稿内容、事
前チェックの要・不要などを確認し、プロフィール欄などで運営主体と目的を明らかにする。
(2)情報発信
公式SNSアカウントにおける情報発信では、当事務所としての自覚と責任を持ち、社会的な常識やマナーをわきまえた言動を心がける。
(3)コメントへの対応
SNS利用者の書込みに対して、返信するか否かを検討して決定する。発信した情報に対する意見や質問に対して、必ず返信する必要はないが、運用ポリシーに記載して、利用者の理解
を得るように努める。
(4)法令・規定・守秘義務の遵守
当事務所の服務や情報の取り扱いに関する規定などを遵守する。また、個人が特定できる写真や映像、文章などを投稿する場合は、事前に本人や所属団体、企業などに了解を得るなど、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに十分留意する。
〈トラブル対応時の留意点〉
(1)批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなった場合(このような状態を「炎上」という。)
(ア)反論や抗弁は控えるなど、冷静に対応する。
(イ)一度発信した情報は、利用者間で共有されることで、完全に削除することが困難であ
るうえ、削除が「隠ぺい」と捉えられ、更なる炎上を招くおそれがあるため、誤った情報を発信した場合には、発信内容を削除するのではなく、誤りを直ちに認め、訂正する。
(ウ)返信に時間を要する場合は、一旦その旨を返信し、内容が確定した時点で、改めて返
信する。
(2)なりすまし(※)が発生した場合
(ア)当事務所が開設したSNSアカウントのなりすましが発生していることを発見した場合は、当該SNSの開設者に削除依頼を行う。
(イ)必要に応じて、報道機関などへの情報提供を検討する。
(ウ)なりすまし・乗っ取りによる被害を最小限に抑えるため、管理するアカウントについ
ては日ごろからこまめにチェックをする。
※なりすまし:他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用すること。
(3)事実と反する内容が投稿された場合
(ア)正しい情報を発信し、必要に応じて、正しい情報を発信しているホームページへの
リンク等を掲載する。
(イ)悪質な場合には、運用ポリシーに基づき、削除することを検討する。
5.プライベート編
〈適用範囲〉
この指針は、当事務所に所属する者(以下、「役職員等」という。)が、個人の立場でSNSを利用する場合に適用される。
〈遵守事項〉
(1)当事務所の役職員等としての発言
SNSで自身の職務内容や、当事務所に関する意見や見解を公開する場合は、身元を明らかにし、免責文をプロフィール欄などに明記する。
(2)誠実な対応
SNSの利用に当たっては、個人の発言の自由、思想の自由を尊重するが、情報を発信する場合には、当事務所の成員としての自覚と責任を持った言動を心掛ける。意図せずして自らが発信した情報により誤解を生じさせたり、他者を傷つけたりした場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正するなど、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努める。
(3)法令・規定・守秘義務の遵守
当事務所の服務や情報の取り扱いに関する規定などを遵守する。なお、これらの規定等に違反した場合は、規定や規則に則った処分を受けることがある。また、個人が特定できる写真や映像、文章などを投稿する場合は事前に本人や所属団体、企業などに了解を得るなど、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに十分留意する。
(4)関係の強要はしない
SNSにおいては、業務とプライベートとのけじめをつけ、相手との距離感を正しく認識する。特に職場の上司や同僚であることを理由に、「友達」になることや返信・コメントを強要することなどは、パワーハラスメントに当たるため行わない。
6.禁止事項
当事務所の役職員等は、SNSアカウントの業務及びプライベートでの利用にあたっては、以下の行為を含む投稿は行いません。
・当事務所、他の利用者又は第三者の肖像権、著作権又は知的財産権の侵害行為。
・当事務所、他の利用者又は第三者の信用、財産またはプライバシー等の侵害行為。
・当事務所、他の利用者又は第三者への、名誉棄損行為または誹謗中傷行為。
・メールアドレス、住所、電話番号、肖像、日常の行動、その他のプライベート情報等の個人情報を本人及び関係者の事前の承諾なく、他の利用者や第三者に送付、伝達、開示、複写又は書き込みをする行為。
・他の利用者、第三者の著作物を本人及び関係者の事前の承諾なく、他の利用者や第三者に送付、開示、複写、書き込みをする行為。
・名誉毀損行為、差別行為、脅迫行為、風説の流布又は猥褻行為(不特定・多数の者を対象とする場合も含む。)。
・他人の氏名やアカウント又はアドレスを使ったコンピュータへの侵入行為。
・当事務所の運営を妨げる行為、社会的信頼を毀損する行為又は他の利用者もしくは当事務所へ不利益を与える行為。
・公序良俗に反するものや犯罪行為又はそれらと関連が認められる行為。
・法令違反行為又はそれらと関連が認められる行為。
・猥褻な映像・音声・図柄・文字等の情報を提供する行為。
7.当該ガイドラインの変更
当該ガイドラインは必要に応じて、利用者への予告なく、内容を変更できるものとする。